港区芝浦・海岸・台場の水まわり|貯水槽のある建物で確かめること

蛇口をひねって出てくる水が、どこを通ってきたのか。戸建てなら、道路の下の水道管から敷地に引き込まれて、そのまま家の中まで届きます。ところが規模の大きな建物では、その途中に水を一度ためる設備が入っていることがあります。港区もそのことを区のページにはっきり書いています。その設備を置いている建物では、「途中にあるもの」が、住戸の蛇口から出る水の状態を左右します。今回は、その設備にどんな決まりがあり、住んでいる側から何を確かめられるのかを見ていきます。
芝浦・海岸・台場で、水が貯水槽を通って蛇口に届く建物
港区の「貯水槽を経由した飲み水の衛生的な管理」というページ(更新日:2026年5月20日)は、書き出しでこう説明しています。
「ビルやマンションの多くは、水道水を一度貯水槽にためてから、それぞれの蛇口に供給しています。衛生的な飲み水を使用するには、貯水槽の清掃や管理を正しく行う必要があります。」
道路の下の配水管から建物へ入った水が、いったん受水槽にたまり、そこから各住戸へ送られる。この形をとっている建物では、水道の管理者が水を届ける範囲と、建物の側で管理する範囲が、貯水槽を境に分かれます。蛇口から出る水の状態に建物側の管理が関わってくるのは、この構造があるからです。
区の窓口に相談するときは、地域の窓口が地区ごとに分かれている点に注意してください。港区の案内によると、芝浦港南地区総合支所(港区芝浦1丁目16番1号)が受け持つのは芝浦1丁目〜4丁目、海岸2丁目・3丁目、港南1丁目〜5丁目、台場1丁目・2丁目です。台場には同支所の台場分室(港区台場1丁目5番1号)が置かれています。同じ「海岸」でも、海岸1丁目は芝地区総合支所の所管区域なので、お住まいの丁目で行き先が変わります。なお、飲み水の衛生に関する所管はみなと保健所の生活衛生課生活衛生相談係(港区三田1丁目4番10号)です。相談の内容によっても窓口が変わる点は、先に知っておくと迷いません。
芝浦・海岸・台場で、貯水槽のある建物は10立方メートルを境に決まりが変わる
同じ「貯水槽のある建物」でも、水槽の大きさによって課される決まりが変わります。港区のページは「貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます」と書いています。この10立方メートルという数字は水道法施行令の第二条に定められたもので、水道法の第三条第七項が定める簡易専用水道から、この規模以下のものを除く形になっています。
簡易専用水道にあたる建物では、水道法の第三十四条の二が設置者に2つのことを求めています。第一項が「簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない」、第二項が「定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない」という内容です。
第一項でいう基準は水道法施行規則の第五十五条にあり、次の4つが挙げられています。
▶ 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと
▶ 水槽の点検等、有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること
▶ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令に定める事項のうち必要なものについて検査を行うこと
▶ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること
第二項の検査については、同じ規則の第五十六条が「毎年一回以上定期に行うものとする」と定めています。港区も、1年以内ごとに1回、登録を受けた検査機関の検査を受けるよう案内しています。なお区のページには制度が移る前の記載が残っている箇所がありますが、現行の条文は上に引用したとおりです。
一方、貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の建物について、港区は「法律による義務はありませんが、自主的な衛生管理が必要です。管理は簡易専用水道と同等程度が望まれます」としています。日常の衛生管理の目安としては、貯水槽の清掃を1年以内に1回、水質検査を1年以内ごとに1回、施設の点検を1か月以内ごとに1回、そして末端給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の異常の有無についての検査を毎日1回、といった項目が挙げられています。残留塩素については、目安として7日ごとに1回測定し、給水栓における遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は0.4mg/l)以上に保つ、と書かれています。
つまり、外から見て同じような集合住宅でも、水槽の大きさひとつで「法律上の義務」と「望まれる管理」に分かれるということです。
芝浦・海岸・台場で、住んでいる人が管理状況を確かめる方法
ここまでは建物を管理する側の話です。ただ、港区にはもうひとつ、住んでいる人の側から管理状況が見える仕組みがあります。
港区の同じページには、みなと保健所が「貯水槽清掃・水質検査実施報告済証」というステッカーを発行していることが書かれています。区の説明では、ビルやマンションを管理している人が「1年以内に実施した貯水槽の清掃記録と水質検査成績書(9項目以上)」を窓口に持参すると発行され、簡易専用水道に該当する場合は、登録を受けた検査機関の検査を受けていることも確認されるとされています。そしてこのステッカーは、「ビルやマンションの利用者居住者の方々の見えるところに貼っていただき、管理状況のお知らせにお役立てください」という使い方が想定されています。
お住まいの建物のエントランスや掲示板に、こうした表示があるかどうかを一度見てみてください。貼られていれば、少なくとも直近1年の清掃と水質検査が行われた記録が区に示されている、という手がかりになります。貼られていないからといって管理されていないとは限りませんが、管理の状況を確かめるきっかけにはなります。
もうひとつ知っておきたいのが、先ほどの施行規則第五十五条の3つ目です。給水栓、つまり蛇口のところで水の色・濁り・臭い・味に異常があると分かったときに検査を行う、という順序で書かれています。裏を返せば、建物側が異常に気づく入口として、住んでいる人が蛇口で感じた違和感が想定されているということです。「気のせいかもしれない」と流さずに伝えることには、決まりの上でも意味があります。
水の色から何が考えられるかは蛇口の水が白く濁る・赤茶色い|色でわかる原因と家庭での確認手順にまとめています。ご自宅でできる確かめ方から先に読んでいただくと、伝えるときの説明もはっきりします。
芝浦・海岸・台場で、水がおかしいと感じたときの伝え方
実際に「水の出方や見た目がいつもと違う」と感じたとき、最初に決めたいのは建物側の話なのか、住戸の中の話なのかです。切り分けの入口は単純で、次のように見ていきます。
▶ 家じゅうのどの蛇口でも同じように起きているか
▶ それとも、特定の1か所だけで起きているか
▶ 同じ建物の別の住戸でも起きているという話を聞いていないか
▶ 直前に建物側で断水や工事の予定が知らされていなかったか
家じゅうで同じように起きていて、しかも建物のほかの住戸でも同様であれば、貯水槽から先の共用の設備側に理由があることが考えられます。この場合の連絡先は、管理会社や管理組合、賃貸であればオーナー側です。反対に、特定の蛇口だけで起きているなら、その器具や、そこにつながる住戸内の配管を見ることになります。
どこまでが住戸側の担当で、どこからが建物側なのかという線引きはマンションの水漏れは誰が直す?|共用部と専有部の境目と費用負担で、賃貸にお住まいの場合の費用の考え方は賃貸で水漏れ・つまりが起きたら費用負担は誰?で扱っています。
ただし、水があふれている、床に広がっているという状況であれば、この切り分けは後回しにしてください。先に水を止めます。場所と手順は水漏れしたらまず水を止める|止水栓・元栓の場所と閉め方の手順にまとめていますが、分からなければお電話いただければその場でご案内します。
港区のほかの地域については、白金・高輪・赤坂の邸宅街・タワマンの対処法、新橋・虎ノ門・愛宕のオフィス街と住宅の対処法、六本木・麻布十番・品川駅港南口の即日対応もご用意しています。
出典:港区「貯水槽を経由した飲み水の衛生的な管理」(更新日:2026年5月20日・ページID:11806)/港区「芝浦港南地区」(芝浦港南地区総合支所・台場分室の所在地)/港区「芝浦港南地区公共機関等の窓口(海岸2丁目・3丁目、芝浦1丁目〜4丁目)」/港区「芝地区総合支所所管区域」/e-Gov法令検索「水道法」第三条第七項・第三十四条の二/同「水道法施行令」第二条/同「水道法施行規則」第五十五条・第五十六条。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています。
港区の水まわりトラブルはライフアートへ
貯水槽の管理そのものは建物を管理する側の仕事ですが、住戸の中の蛇口・トイレ・排水は別です。水の出方が変わった、特定の蛇口だけ様子が違うといった段階でも、症状をそのままお伝えいただければ、住戸側で見るところがあるかどうかをお答えできます。ライフアート合同会社は水道業界歴27年、港区を含む東京23区に年中無休24時間で対応しています。出張見積もりは無料、最低料金1,000円〜、当日ご契約で4,000円割引です。大きな建物では同じ敷地に入口が複数あることがありますので、お呼びいただくときは町名・丁目と建物名、部屋番号にくわえて、どの入口が使えるかもあわせてお知らせください。
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