賃貸で水漏れ・つまりが起きたら費用負担は誰?大家・管理会社・入居者の判断基準

 |
- 賃貸の水まわりトラブル──修理費は誰が払う?
賃貸物件でトイレのつまりや蛇口の水漏れが発生したとき、「この修理費用は自分が払うの?大家さん?」と迷う方は多いです。
結論から言えば、原因が経年劣化であればオーナー(大家)負担、入居者の使い方に原因があれば入居者負担になるのが一般的なルールです。ただし、判断が難しいケースも多いため、この記事では具体的な判断基準をお伝えします。
- オーナー負担になるケース
建物や設備の経年劣化が原因で発生したトラブルは、基本的にオーナーの負担です。民法606条では、賃貸人は賃貸物の使用に必要な修繕を行う義務を負うとされています。
具体的には、排水管の老朽化によるつまりや漏水、蛇口や混合水栓のパッキン劣化による水漏れ、給湯器の寿命による故障、トイレの部品(フロートバルブ・ボールタップなど)の経年劣化——これらは入居者の過失ではないため、オーナー側が修繕費用を負担します。
- 入居者負担になるケース
入居者の使い方が原因で発生したトラブルは、入居者の負担になります。
具体的には、トイレにおもちゃやスマートフォンを落としてつまらせた、大量の油を排水口に流してキッチンをつまらせた、異物を排水口に流して配管を損傷させた——こうしたケースは入居者の過失とみなされます。
「流せる」と表記のあるお掃除シートやウェットティッシュも、大量に流すとつまりの原因になります。この場合も入居者の使い方が原因となるため、修理費用は入居者の負担になる可能性が高いです。
- 判断が難しいときの対処法
原因が経年劣化なのか入居者の過失なのか、判断が難しいケースもあります。そんなときは、以下の手順で対応しましょう。
まず、水を止める(止水栓を閉める)などの応急処置を行います。次に、管理会社またはオーナーに連絡し、状況を報告します。このとき、症状の写真や動画を撮っておくと、後の費用負担の判断に役立ちます。
管理会社が指定する業者がある場合はそちらに依頼するのが無難です。指定がない場合や、緊急対応が必要な場合は、自分で業者を手配しても問題ありません。ただし、事後に管理会社へ報告し、費用負担について確認する必要があります。
- 火災保険の「水濡れ補償」も確認しておこう
賃貸入居者が加入する火災保険(家財保険)には、水漏れによる家財の被害をカバーする「水濡れ補償」が含まれていることがあります。自分の過失で水漏れを起こし、家財が損傷した場合や、上階からの漏水で被害を受けた場合に適用される可能性があります。
保険証券を確認し、補償内容を把握しておくことで、いざという時の出費を抑えられます。
|
賃貸の水まわりトラブルでお困りの際は、ライフアート合同会社にご連絡ください。
原因の特定から修理まで対応し、管理会社への報告に使える作業報告書もお渡しします。
▶ お電話:044-385-1384
▶ LINEでのお問い合わせ
▶ お問い合わせフォーム
▶ ライフアート合同会社
ブログ